事業報告(情報公開資料)
常勤役員の報酬等に関する規定
(社)全国自動車部品商団体連合会
(目的)
■第1条 この規程は、社団法人全国自動車部品商団体連合会の常勤役員の報酬、通勤手当及び退職手当の支給に関して必要な事項を定める。
(常勤役員の報酬額)
■第2条 常勤役員に対する報酬は年俸制とする。その年俸額は、定款第16条の規定により理事会の同意を得て決定する。
2.常勤役員には、第1項で決定された年俸額の12分の1を報酬月額として支給する。
3.常勤役員の報酬月額は、職員給与の支給日である毎月25日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日に繰り上げて支給する。
4.常勤役員が、月の途中で役員に就任したとき、又は月の途中で役員を退任したとき、あるいは死亡したときの報酬月額は、別に定める「職員給与規程(平成19年3月15日最終改正)」
第6条(日割計算)に規定する支給方法を準用して算出した額を支給する。ただし、死亡による退任のときは遺族(遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。以下同じ。)に支給する。
5.報酬月額は、所得税その他法令等により控除すべき金額を控除し、その残額を当該常勤役員及び遺族の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
(通勤手当)
■第3条 通勤のために公共交通機関等を利用する常勤役員の通勤手当は、別に定める規程「通勤費の支給について(平成4年3月24日最終改正)」に基づいて支給する。
(退職手当)
■第4条 常勤役員の退職手当は、役員が退任した場合はその者に、役員が死亡した場合は
その遺族に支給する。
ただし、役員が定款15条の規定により解任された場合(心身の故障のため職務の遂行に
耐えられないと認められたために解任された場合を除く。)には、退職手当は支給しない。
2.常勤役員に対する退職手当の支給額については、別に定める「職員退職手当規程(平成19年3月15日最終改正)」の第2条、第5条及び第6条の規定を準用する。
ただし、役員在任中の職務実績等を勘案し、会長が特に必要があると認めたときは、
職員退職手当規程第2条及び第5条の規定準用により算出した退職手当の額に、
報酬月額の2ヶ月分以内の額を加算することができる。
3.常勤役員が退任した場合において、その者が退任の日、又は、その翌日に再び
常勤の役員(役職を異にする役員を含む。)に就任したときは、引続き常勤役員に在職した
ものとみなす。
(補則)
■第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則(平成19年3月15日)
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
